規約類

規約類

山口県シニアテニスクラブ規約   

 

第1章   総  則

 

(名 称)

 

第1条  本会は、山口県シニアテニスクラブ(以下、本会という)とし、

 

略称を“YSTC”(Yamaguchi Senior Tennis Club)とする。

 

(事務局)第2条  本会は、事務局を本部に置く。

 

(目 的)

 

第3条 本会は、テニスを通して会員相互の「融和と信頼」「健康と人格」の維持向上に努め、
シニアテニスの普及発展とシニアライフの充実を目指すと共に、地域社会に貢献することを目的とする。

 

(事 業)

 

第4条 本会は、前条の目的のために、次の事業を行う。

 

(1)会員相互の親睦と交流を目的とした大会の開催。

 

(2)各支部の自主的活動を主体とした事業の推進。

 

(3)山口県テニス協会の事業に協力。

 

(4)その他、本会の目的に合致する事業。

 

(加盟団体)

 

第5条 本会は、山口県テニス協会に加盟する。

 

第2章   組  織

 

(会 員)

 

第6条 本会は、次の会員で構成する。

 

(1) 本会の目的に賛同する60才以上の男子及び50才以上の女子。

 

(入会 ・ 登録)

 

第7条 入会・登録は、次の通りとする。

 

(1) 入会は、所定の入会申込書に年会費を添えて、第9条に定める支部の1つに申し込み、
その支部長の資格審査を経て入会する。

 

(2) 山口県テニス協会の個人登録は、山口県シニアテニスクラブ各支部を通して行うか、
各市のテニス協会加盟の所属テニスクラブを通して行う。

 

(退会・除名・大会参加拒絶)

 

第8条 退会・除名・大会参加拒絶は、次の通りとする。

 

1. 退会

 

(1)本会会員が別に定める年会費を納入しない時は、退会と見做す。

 

(2)本会会員が死亡又は退会の届けがあった時は、その時点で退会とする。

 

2. 除名・大会参加拒絶次の事由で本部役員、または支部役員が申請し
本部役員会により決定のうえ対処する。

 

(1)本会の名誉を著しく毀損する行為があったとき。

 

(2)本会の運営を著しく妨げる行為があったとき。

 

(3)ルール、マナーの遵守を著しく怠る行為があったとき。

 

(本部・支部)

 

第9条 本会は、第4条の事業を円滑に運営するために、本会を統括する本部と
岩国、周南、防府、山口、宇部、山陽小野田、下関に支部を置く。

 

第10条 本部は、本会の統括に必要な業務を行う。

 

支部は、次の業務を行う。

 

(1)親睦大会の企画、運営。

 

(2)会員の入退会の事務処理及び本部への遅滞のない報告。

 

(3)年会費の徴収と本部への納入。

 

(4)その他、本会の目的に合致する自主的活動。

 

(役 員)

 

第11条 本会に、次の役員を置く。

 

(1) 本部役員

 

   会 長          1名

 

   副会長          若干名

 

   本部委員         若干名

 

   ランク委員         1名

 

   ルール・マナー委員     1名

 

   事務局長         1名

 

   会計幹事         1名

 

(2) 支部役員

 

   支部長      各支部 1名

 

   副支部長     各支部 若干名

 

   支部委員     各支部 若干名第12条 役員の選任

 

(1)本部役員

 

   会長は、前会長が推薦し、本部役員の承認を得て、総会で選任される。

 

  副会長は、会長が選任する。

 

      本部委員、ランク委員、ルール・マナー委員は、会長が選任する。

 

   事務局長は、会長が選任する。

 

  会計幹事は、会長が選任する。

 

(2)支部役員

 

 支部長、副支部長及び支部委員は、各支部で選任する。

 

第13条 役員の職務

 

(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。

 

(3) 本部委員は、会長が特に必要と認める事業の検討と実施を主担当する。

 

(4) 本部委員は、本部役員との兼務を妨げない。

 

(5) ランク委員は、大会の試合成績を考慮して会員のランク付けを行う。

 

(6) ルール・マナー委員はテニスのルール及びマナーについて会員へ周知する内容を
    検討のうえ提案する。

 

(7) 事務局長は、本会の事務全般(会員名簿の管理、加盟団体窓口業務、支部への伝達等)
    を担当する。必要に応じて補佐役を選任することが 出来る。

 

(8) 会計幹事は、本会の会計業務全般を担当する。必要に応じ補佐役を選任することが
   出来る。

 

(9) 支部長は、支部を代表し、支部の会務を統括する。

 

(10) 副支部長及び支部委員は、支部長を補佐し支部業務を円滑に遂行する。 第14条 役員の任期

 

(1) 本部役員

 

① 本部役員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。辞任又は任期終了時、

 

  後任者が就任するまでは、その職務を継続しなければならない。

 

② 補欠のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(2) 支部役員

 

   支部役員の任期は、各支部で定める事とする。

 

(名誉会長・顧問)

 

第15条 本会は、必要に応じ、名誉会長をおくことができる。名誉会長は、会長が委嘱する。

 

2 会長は、特命事項を担当する顧問を選任することが出来る。

 

第3章  会  議

 

 (総 会)

 

第16条 総会は、本会の最高決議機関として年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に会長が召集する。

 

2 総会は、本部役員、会計監査員、支部長、副支部長及び支部委員の者で構成し、
その過半数(委任を含む)を以って成立し、その議決は、出席者の過半数を以って決し、
賛否同数の場合は、会長が決定する。

 

3 支部委員の出席者数は、会員数20名毎に1名の割合とする。

 

4 総会は、次の事項を審議し、決定する。

 

(1)前年度事業報告。

 

(2)前年度会計報告及び会計監査報告。

 

(3)前年度決算の承認。

 

(4)新年度本部役員の承認。

 

(5)新年度事業計画の審議・承認。

 

(6)新年度予算の審議・承認。

 

(7)規約改廃の審議・承認。

 

(8)その他、本会の運営に関する事項。

 

  (本部会議)

 

第17条 本部会議は、会長が招集し、本部役員及び会長が指名する者で構成する。

 

2 本部会議は、会長が必要と認めたとき及び総会前1ヶ月以内に開催する。

 

3 本部会議は、本会の運営方針・合同会議提言事項・総会提案議題及び規約改廃案の作成を行う。

 

  (合同会議)

 

第18条 合同会議は、会長が召集し、本部役員、各支部長及び副支部長で構成し、

 

7月及び全親睦大会終了後に開催する。 各支部長、副支部長の代理出席を認める。

 

2 合同会議は、年間行事・各支部活動の情報及び意見交換を行い、本会の運営について本部へ提言する。

 

3 新年度の親睦大会の開催日時、要綱を決定する。

 

  (臨時会議)

 

第19条 臨時会議は、必要に応じ、会長が関係者を召集して開催する。

 

第4章   親睦大会

 

  (親睦大会)

 

第20条 本会は、第4条の(1)会員相互の親睦と交流を目的とした大会を開催する。

 

①岩国大会、②周南大会、③防府大会、④山口大会、⑤宇部大会、

 

⑥山陽小野田大会、⑦下関大会

 

2 大会は、会長の承認を得て、支部が企画、運営をおこなう。

 

3 大会は、本会の趣旨に同意する会員外の参加を認める。

 

4 大会参加の申込み期限は、大会案内に明記し、期限後の取り消しは参加料の払い戻しはしない。

 

5 大会運営費の処理は、各支部に一任する。実施結果は速やかに会長、 副会長、事務局長、
及び各支部長に報告するものとする。

 

6 運営は、「ランク基準書」を参考に行い、極力一方的なゲームを出さないように努力する。
個人成績は速やかにランク委員に報告する。

 

7 その他の大会企画、運営に関する事項は別項「親睦大会実施基準書」に定める。

 

 

 

 第5章   会  計

 

 (会計年度及び年会費)

 

第21条 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までの1年間とする。

 

2 年会費は、支部長が会計年度初めに、途中入会者は入会時に徴収し、会計に納入する。

 

3 納入された会費は、年度途中に退会しても返還しない。

 

 (会計監査)

 

第22条 本会は、会計業務の監査を行うために会計監査員を置く。

 

2 会計監査員は2名とし、任期は1年間とする。

 

3 会計監査員は次表の輪番制とし、監査員の選任は担当支部内で行う。

 

   岩国、周南、防府、山口、宇部、山陽小野田、下関

 

4 会計監査員は、年度終了後速やかに会計監査を行い、監査報告書を 作成し、総会で報告する。

 

 (加盟団体加入金)第23条 山口県テニス協会加盟金は、会費から支出する。

 

(交通費)第24条 本部会議、合同会議、総会、臨時会議に出席のための交通費は、実費を支給する。  (皆勤賞)

 

第25条 第20条に定める各支部の親睦大会に全大会参加した会員に「皆勤賞」として賞品を与える。

 

第6章   付  則

 

2 本会の組織を明確にするために、「機能組織図」を作成し、本規約書に添付する。

 

3 会員の死亡及び会長が必要と認める弔事には、本会から弔電をおくるものとする。

 

4 本会の年会費は、1,000円/人とする。

 

ただし当年12月31日現在において満90才以上の者については年会費を免除する。

 

5 親睦大会参加料は、会員1,500円/人、会員外2,500円/人とする。

 

参加料は、各支部で取りまとめて大会運営支部に渡す。

 

6 皆勤賞は大会参加者及び大会運営に従事した者に贈る。

 

 ② 皆勤賞は500円/人相当の賞品とする。

 

7 本規約年は 1998年4月1日 制定、実施

 

2014年2月5日  第11次 改定 2016年2月3日  改定

 

2017年2月8日  改定  2018年2月7日  改定

 

2023年2月1日  会の名称変更・改定